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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の7回目です。
前回の「営業の方法」(別記様式第21号)の書き方の続き。 なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な例ということでご承知ください。 「営業所の入り口における18歳未満の者の立入禁止の表示方法」欄には、「18歳未満の方は入室をお断りいたします」などのステッカーやプラスチック板を、ホテル入り口のどのあたりに、どれくらいの高さのところに貼るか、掲示するか、を記載します。 「表示しない」と書く方はいらっしゃらないと思いますが、それだと受け付けられません。 「日本国籍を有しない者を従業者として使用すること」欄は、使用することがあれば「する」に○を、しないのであれば「しない」に○を付けます。 さらに使用する場合は、その下の「その者の従事する業務の内容」欄に、外国籍の従業員の業務内容を書きます。 ただしここで注意しなければいけないのは、外国籍で日本に在住している方は「在留資格」を必ず持っており、この在留資格が「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」でないとラブホテルでは働けないということです。 ですので、留学生のような学生が夏休みを利用して短期のアルバイトをしたいと申し込んできても、雇用することはできません。 在留資格は、外国籍の方が常時携行している「外国人登録証明書」で確認することができます。 その下の「18歳未満の者を従業者として使用すること」欄は、使用するのであれば「する」に○を、しないのであれば「しない」に○を。 さらに、使用する場合はその下の「その者の従事する業務の内容」欄に、18歳未満の方にさせる業務の内容を書きます。 ただし、18歳未満の方にフロントや電話応対などの接客業務をさせることはできません。 部屋の清掃とか調理といった記載内容になるかと思います。 これで「別記様式第21号」の第1面「その1」の書き方は終わりです。 次回は第2面「その2」の書き方になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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