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2010年12月27日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の8回目です。

前回の「営業の方法」(別記様式第21号)の書き方の続き。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な例ということでご承知ください。

今回は「その2」の方です。

「酒類の提供」欄には、酒類を提供しないホテルは無いでしょうから「する」に○印。

「提供する酒類の種類、提供の方法及び20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法」は、まず「酒類の種類」として、ビール、焼酎、ワインなどそのホテルで客に販売する酒類の種類の名前を書きます。銘柄まで書く必要はありません。

次に「提供の方法」として、自動販売機、直接従業員が客室まで運ぶといった方法を書きます。

警察署によっては、自動販売機で提供する酒類の種類と、直接従業員が運ぶ酒類の種類を分けて記載するように指導する場合があるかもしれません。

次に「20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法」としては、冷蔵庫前部やメニュー表に「20歳未満の方の飲酒はお断りします」とか「法律で禁止されています」等を掲示する、従業員が直接注文を受ける場合は電話口で20歳未満でないかを確認する、など、そのホテルで取っている方法を記載します。

その下の「役務提供の態様」欄は飛ばして次回に。

その下の「当該営業所において他の営業を兼業すること」欄は、私のお客さんにはホテルと同じ場所で他の営業を行っている方はいらっしゃいませんし、私の知る限りでも他の営業を兼業しているホテルはありませんので、通常は「しない」の方に○印が付くと思います。

次回は、今回飛ばした「役務提供の態様」欄の記載方法の説明です。





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最終更新日  2023年06月06日 23時44分33秒
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