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2011年01月03日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出について、私の事務所への問い合わせの中で必ずと言っていいほど尋ねられるのが、将来のホテルの譲渡(売買)に関しての質問。

というのも、私の事務所に依頼されている方の多くが、元々からそのホテルを経営していたのではなく、別に事業をやっていて、途中からそのホテルを買い受けて経営している方のためです。

本業が別にあるため、できれば将来資産価値が上がったところで、売却したいと考えるのは、事業主として当然のことです。

ここで、今回の届出の対象となる「既得権営業」のラブホテルの譲渡(売買)について、再度まとめてみます。

まず個人営業の場合は、将来の譲渡が一切出来ません。相続もダメ。

強いて他人に譲渡したり、相続の対象とするのなら、ラブホテルを廃業して施設を改築し、普通のホテルとしてからでないと譲渡したり、相続の対象とすることができません。

法人経営の場合は、法人丸ごとセットでの譲渡であれば可能です。合併や分割では、ホテルの経営権を他社に譲ることはできません。

ただこのとき問題となるのが、その法人が他の事業も行っているケース。

たとえば、株式会社Aが建設業とラブホテルの両方を事業として行っていて、事業の本体は建設業の方で、ラブホテルは副業的なものであったとします。

この場合、ラブホテルを譲渡しようとしたら、会社丸ごとでないと譲渡できないので、本体の建設業も合わせての形でないと譲渡できないことになります。

それは困る、建設業は自分の元に残したい、ということであれば、ホテルを譲渡する前に別法人のB株式会社を作り、建設業の部分をB株式会社に譲渡。

そして組織の本体もB株式会社へ。

それから残った株式会社Aとホテルをセットで譲渡するという方法にならざるを得ません。

ただし、周囲に本体の建設業が株式会社AからB株式会社に移った、ということを告知する必要が生じるでしょうし、建設業の許可があれば、それもB株式会社で取り直し、ということになります。

もし、それも困る、あくまで株式会社Aで建設業を続けたい、ということであれば、ラブホテルを廃業し、施設を改築して、普通のホテルとして経営するのならば、ホテルのみの譲渡も可能になります。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→こちら





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最終更新日  2011年01月09日 00時36分18秒
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