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2011年05月16日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
今日は午後から風俗営業許可に関しての研修会でした。

福岡県警では、風俗営業許可申請について、5月1日から書類の一部と手続きの内容が変わりました。

書類について変わったのは、今までの「相談伺書」の様式。

新しい様式は、私の事務所のHP(ココ)と、博多支部のHP(ココ)に出しています。

手続き内容については、今までは相談伺いを出す時点で、全ての書類が揃っている必要があり、標準処理期間のカウントも、相談伺いを出した時点から始まり、相談伺いが実質的には本申請扱いになっていました。

しかし今後は、「事前相談書」を出すのはあくまで事前相談のためだけ、という扱いに変わります。

この事前相談においては、警察は営業所が構造的に問題が無いか、という施設面のチェックと、付近に病院などの保護対象施設が無いか、という場所的な面のみのチェックを行い、それで問題がなければ、他の書類を揃えての、本番の許可申請という扱いになり、標準処理期間のカウントもここから始まることになります。

提出する書類も、事前相談の時は、例えば2号営業の許可申請だと、営業所に関しての図面と、営業所に位置を示す図面のみになります。

この事前相談という制度は、福岡県警独自のシステムで、今までは必ず「相談伺い」を出す必要がありましたが、今後はあくまで任意扱い、いきなり本申請でも構わない、という扱いになるとのこと。

先月末にこの変更内容を聞いたときには、事前相談は必須という話しで、それだと許可が出るまで日数が実質的に延びることになるなあ、と心配していたのですが、任意ということなら、こちら側で事前に施設と場所のチェックを十分行っておけば、その心配は不要になりそうです。

ただ、先月まで所轄警察署によって、求められる書類に多少バラツキがありましたので、この点だけは、早急に統一して欲しいなあ、と思うところです。





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最終更新日  2011年05月16日 23時05分00秒
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