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2011年05月30日
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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:建設業
4月から一部改正になった経営事項審査、略して経審。

特に技術者の要件が厳しくなったのは、関係者ならご存知のとおりなのですが、具体的に言うと基準日前6ヶ月間を超える継続雇用が条件。

この継続雇用の確認書類で意味が分からないのが、健康保険の標準報酬決定通知書コピーの提出。

6ヶ月間を超える継続雇用の確認が目的なら、健康保険証のコピーと基準日を含む月の給与台帳の確認で十分だと思うのですが。

ところで、健康保険証が無い場合、例えば紛失して再発行申請中の場合の確認方法としては、その期間の給与台帳や出勤簿のコピーの提出となります。

私はこれは、基準日を含む月と、その7ヶ月前の月の給与台帳・出勤簿のコピーを提出すれば足りると思っていたのですが、確認するとその間全部の給与台帳・出勤簿のコピーが必要とのこと。

考えてみれば、7ヶ月前は在籍していてその後すぐ退職。しかし、2、3ヶ月してまた復職というケースもあり得るわけで(あまり無いケースでしょうけど)、その場合を含んだ確認方法としては、やはり対象期間全部の給与台帳等を見るしかないでしょうね。

でも、逆に言うと健康保険証のコピーと基準日を含む月の給与台帳だけでも確認はできないことになります。

ならば、今までのように標準報酬確認通知書と基準日前1年間の給与台帳等の確認でコト足りるように思えるのですが。





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最終更新日  2011年05月31日 00時22分58秒
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