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2011年07月03日
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テーマ:産業廃棄物(7)
カテゴリ:産業廃棄物
今年4月から改正になった廃棄物処理法は、意外とややこしいと最近実感しています。

簡単に言うと、収集運搬に関しては、政令市の許可が無くとも、その県の許可があれば、政令市であっても収集運搬ができるというのが趣旨。

一番簡単なのは、福岡で言うと、福岡県の許可を持っていても、福岡市、北九州市、大牟田市、久留米市の許可が無ければ、今まではそれぞれの市では収集運搬できなかったところを、今後は、福岡県の許可さえを持っていれば、その4市を含む福岡県全般で収集運搬できるようになるというもの。

しかしこれにはいくつも例外があって、例えば、福岡市では3品目の許可、福岡県では2品目の許可しか持っていないケースで、従来通り福岡市内で3品目の収集運搬をしようとしたら、やはり福岡市、福岡県、別々に許可を持っておく必要がある。

逆の場合は、福岡県の許可があれば、福岡市内でも収集運搬できることになるのですが。

また、福岡市の許可しか持っていないケースで、その許可を更新しようとした時に、福岡県全般で収集運搬しようとして、福岡県に許可申請するのであれば、それは新規許可申請扱いになる、つまり、許可が出るまで2ヶ月程度のブランクが生じてしまう。

ただ、この場合、あくまで従来通り福岡市内でしか収集運搬をしないのであれば、福岡市へ許可の更新申請をすることも可能。

その場合は、当然ブランクが生じず、許可は継続扱いとなる。

さらに、積み替え保管があるケースでは、政令市で1品目でも積替え保管を含む許可がある場合は、積替え保管がない品目についても、従来通り政令市の許可が必要。

積替え保管を含まない品目について、県全般で収集運搬を行おうとしたら、やはり政令市と県、両方の許可が必要となります。

今回の法改正は「許可の合理化」と謳っているので、単に政令市の許可が不要になると理解していたら、思いのほか例外が多いので、しっかり事前にチェックしておおかないと、後々厳しいことになりそうです。





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最終更新日  2011年07月04日 00時19分31秒
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