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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2011年10月26日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業許可の申請で、各地の警察署の生活安全課に行くことが多いのですが、いつもそこで気になることがあります。

生活安全課は警察署の2階とか3階にあることが多いようなのですが(ちなみに博多警察署は6階)、なぜか防犯活動や少年犯罪の担当部署と同じ階であったり、その取調室が近くにあることも多く、生活安全課の前で申請の順番待ちをしていると、手錠腰ひもを付けられた被疑者が通っていくのに、よく遭遇します。

いくら逮捕拘留されているとはいえ、あくまで被疑者の段階なので、全然関係ない私のような人の前を、手錠腰ひものままつれて歩くというのは、人権上問題があるように思うのですが、どうなんでしょうか?

私の経験上、唯一この点に気を配っていたのが佐世保警察署。

生活安全課の前で順番待ちをしていると、係の警察官が私に「被疑者の方が通るので私が合図するまで壁の方を向いて、見ないようにして欲しい」とか、通り過ぎるまで別室に通されてそこで待たされたりしました。

市街地の警察署では、外部からの来庁者も多く、いちいち気を配るのは大変だとは思うのですが、やはりこのような点はなんらかの対処を講じた方がいいのではないでしょうか?






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最終更新日  2011年11月19日 22時24分19秒
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