1272852 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

博多の行政書士

博多の行政書士

カテゴリ

カレンダー

お気に入りブログ

最後の実家の夜に New! norico1さん

コメント新着

博多の行政書士@ Re[1]:明日から月次支援金申請受付開始(06/15) 神谷商店さんへ ありがとうございます。…

フリーページ

バックナンバー

ニューストピックス

2011年11月06日
XML
テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
ラブホテルが主な対象となった今年1月の風俗営業適正化法政令改正の時は、このブログでも数多くそのことについて書いたのですが、届出締切となった1月末日以降はトンと問い合わせも無くなったのですが、ここのところ急に問い合わせがまた増えてきました。

といっても、ラブホテルの経営者側からのものではなく、金融機関やラブホテルを購入する予定の方からばかりです。

金融機関の方からは、融資の申し込みを受けているホテルが4号営業に該当するのかしないのか、ラブホテルを購入予定の方からは、交渉時・購入時の注意すべき点やチェックポイント、4号営業を継続した場合のメリットデメリットなどなど。

確かに、今回の政令改正では、4号営業に該当する、しないのパターンが複雑で、私もパターンを図示化してようやく理解できたほどです→「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン(45パターン)」

風俗営業適正化法政令改正が施行されて早や10ヶ月。

当初は予想もしていなかった方面の方から、すでにURLを非公開にしている私の4号営業の解説サイトを見つけ出してまで、問い合わせをいただくのは嬉しい限りです。

そろそろ、サイトを閉鎖しようかなと思っていましたが、もうしばらくこのままにしておこうと思います→
「政令改正の内容と対策」






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2011年12月02日 00時47分46秒
コメント(0) | コメントを書く
[風俗営業] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X