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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
よくお客様から問い合わせがあるのですが、風俗営業適正化法でいうところの「性風俗特殊営業」(いわゆるソープランドやデリヘル、ラブホテル、モーテル、アダルトショップなど)は、その届出をするにあたり、申請者(経営者)の欠格事由が問題となりません。
欠格事由としては、いわゆる風俗営業許可の方では、主に以下のことが該当します。 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2.懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、一定期間(5年)を経過しない者 3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者 4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 5.営業の許可を取り消され、一定期間(5年)を経過しない者 6.許可の取消処分による許可証返納(5年)から一定期間を経過しない者 7.許可の取消処分により許可証を返納した法人の役員であった者で、一定期間(5年)を経過しない者 8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 9.法人で、その役員のうちに欠格事由のいずれかに該当する者があるもの 風俗営業許可の方では、個人の申請者や法人の役員に、欠格事由に該当する方がいた場合は許可が出ないのですが、性風俗特殊営業の方は、こういった欠格事由が問題にならないのです。 ですので、過去にこういった経歴をお持ちの方でも、クラブやキャバレーは経営できなくとも、ソープランドやデリヘルは経営できることになります。 なぜこういった違う扱いにしているのか理由は分からないのですが、とにかく風俗営業適正化法ではそうなっているということです。 ただ、私の経験では、警察に過去にご厄介になった方が、同じ警察署で届出を出す場合は、その営業をするようになったいきさつなどを聞かれることはあるようです。 それでもよほどのことがない限り、届出を受け付けないということはないようですが。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年02月01日 23時07分07秒
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