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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:建設業
国土交通省が勧めていた、社会保険未加入の建設業者対策については、許可を出さないのではなく、許可申請時に指導し、それでも聞き入れない場合は、社会保険事務所に通報するということに、取りあえず落ち着いたようです。
「許可更新時対策/「不許可でなく通報」/保険未加入対策を説明」(ワイズ公共データシステムのサイトから) 今までも、経営事項審査に社会保険未加入の場合は加点されてはいなかったのですが、それはそれで終わったいました。 今回は、許可申請時にまで社会保険加入の有無の確認を広げる、ということのようです。 しかし、極端な話し、社員が10人いて、その中の一人だけしか社会保険に加入させていなくても、社会保険にその会社は入っている、となるわけですから、会社としての加入の有無だけを確認するというのは、あまり意味が無いことのように思えるのですが。 また、個人事業の場合はどうなるのかも、分からないですね。 具体的な中身は、3~4月に予定されているという政省令改正を待つしかないのでしょうね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年02月04日 22時58分04秒
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