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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:貨物運送業
1月2日のブログにも書いたのですが、一般貨物自動車運送事業の許可申請に伴う法令試験が、5月1日から変わります。
変更点は次の通りです。 (1)試験は、許可申請を行った次の月に行われます。そこで不合格になると、再試験はその翌々月に行われます(現在は翌月)。そこでも不合格になると、申請自体が却下という扱いになります(現在は何回でも受験可(関東運輸局を除く))。 (2)試験範囲に新たに、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」と「下請代金支払遅延等防止法」が追加されます。 (3)参考資料の持ち込みが不可となります(現在は自由)。その代わり試験当日に運輸局から関係法令等が記載された条文集が配布されます。ただし、この条文集は書き込み不可で試験後は回収されます。 4月の試験までは現行通りに行われます。 かなり大きな変更になります。 特に(3)は今までの受験者と比べて不公平の感が強いし、当日配布される条文集もどんなものか分かりませんが、事前の学習が非常に重要になると思われます。 (1)についても、1回目の試験で不合格となった場合、現在は翌月の試験を受けられるので、そこで合格すれば、許可が出るのが最大1ヶ月伸びる程度で済ませられたのですが、5月からは1回目の試験の翌々月が再試験となりますから、最大2ヶ月も延びることになります。 いずれにしろ、今までとは試験の性格が大幅に違ってくることになります。 私の事務所でも新試験対応のテキストを5月7日から販売する予定でいます。 5月受験予定の方で、それまでの学習に使えるものはないか?という問い合わせを多くいただいているのですが、試験の出題形式は大幅に変わらないと思いますので、ぜひ予想問題集の方をご活用なさることをお勧めします。 予想問題集の方にも、各運輸局ごとの過去の出題傾向表を付けておりますので、出やすい条文、出題傾向の低い条文が分かり、メリハリを付けて学習できると思います。 ※参考→「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について(九州運輸局のサイト・PDF) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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