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2013年08月07日
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カテゴリ:建設業
福岡県において、今まで建設業の許可申請時に専任技術者の実務経験年数を証明する資料の一つとして添付していた「同業者の証明書」が、8月1日から不要になりました。

「福岡県知事許可の申請等に係る同業者証明の廃止等について」(福岡県庁建築指導課のサイト)

といっても、基準が緩和されたのではなく、常勤性の証明資料として、実務経験期間中の常勤性を証明する資料として、その間の住民税特別徴収税額通知書や年金事務所発行の被保険者記録照会回答票などの提出が、新たに必要となり、実質的には厳しくなりました。

個人事業の事業主だった方は、7年から10年間分の確定申告書を保存している方は、なかなかいないでしょうし、個人事業の建設業者に勤めていた方も、そこの事業主の方が健康保険に入っていないケースも多いでしょうから、実質個人事業時の経験を証明するのは、経営業務管理責任者の場合も、専任技術者の場合も、非常に困難になったといえます。

10月31日までは経過措置として、従来の方式でも受け付けるようですから、新制度では不可と思われる方は、この間に申請するしかないですね。





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最終更新日  2013年08月07日 22時08分10秒
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