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2013年10月29日
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カテゴリ:貨物運送業
12月から一般貨物自動車運送事業の許可要件変わり、今より厳しくなります。

一番大きな変更点は、「許可申請時に必要な所要資金額の確保」について、これまでは申請時に自己資金が「所要資金の2分の1に相当する金額以上」あればよかったのですが、12月からは「所要資金全額」が必要となります。

つまり、許可の要件の一つである許可申請時に必要な所要資金の確保額が、仮に今までは700万円でOKだったとした場合、12月以降はその倍の1400万円以上確保していないとダメということです。

この金額は、法人の場合は直前決算の貸借対照表の純資産の額、個人の場合は預金残高証明書の額で判断することになります。

今までの2倍ということは、かなり厳しい改訂であるように思います。

12月の申請分から変わるようですので、現在一般貨物自動車運送事業の経営許可申請をお考えの方は、11月中の申請をお勧めします。





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最終更新日  2013年10月29日 23時07分05秒
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