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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2016年06月24日
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カテゴリ:風俗営業
昨日6月23日から、改正風営法が施行されました。

今回の法改正の目玉は、深夜0時以降6時まで(福岡県では5時まで)ダンスやライブ演奏が可能になる「特定遊興飲食店営業」という新しい許可カテゴリーの新設。

私の事務所でも6月23日施行と同時に、特定遊興飲食店営業の許可証を1件受け取りました。

また、今回の法改正では、改正前の1号営業と2号営業が一本化され新しい1号営業というカテゴリーに。

この分も月曜日に許可証を受け取る予定です。

申請書などの様式も変わりました。

埼玉県警のサイトでは、ほとんどの申請様式がWORD形式でダウンロードできます。





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最終更新日  2016年06月24日 23時32分28秒
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