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カテゴリ:行政書士の業務
今月末が締め切り予定だった事業復活支援金の申請が6月17日まで延長されました。
事業復活支援金のサイト ただし今月末までに申請IDを取っておく必要があります。 また延長に伴い、本来は今日までだった事前確認期間も6月14日までに延長されました。 さらに一定の条件を満たせば、30%以上50%未満の条件で支援金を受けていた方に、50%以上の条件で支給された金額との差額が支給されるようになりました。 差額給付の申請方法と申請期間について というわけで、申請が間に合わないとあきらめていた方はぜひこの機会をご利用ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022年05月23日 23時29分40秒
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