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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2024年07月04日
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テーマ:旧優生保護法(5)
福岡手話の会も支援している旧優生保護法裁判ですが、7月3日最高裁の判断が出ました。

​​​「除斥期間認めず・国は賠償責任を負う」​​

2018年の仙台での最初の訴訟から足掛け7年。ついに国の賠償責任が認められました。

福岡での裁判もまだ地裁、高裁段階ですが、この最高裁の決定に沿った良識ある判決または政治的措置が取られることを期待しています。

その前に、高齢化が著しい被害者のために国は一刻も早い救済のための立法措置をとるべきだと思います。

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最終更新日  2024年07月10日 00時17分16秒
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