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多重債務者の交差点

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2020.03.29
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(Q)
法律で禁止されてる「おいこら」取立行為とは

(A)
貸金業規制法21条では「貸金業を営む者は、貸し付け契約に基づく債権の取り立てをする場合、人を威迫し、またはその私生活や業務の平穏を害するような言動により、その人を困惑させてはならない」とある。

具体的な禁止行為
(1)正当な理由がないのに午後9時から翌朝8時までに債務者や保証人に電話、FAX、居宅の訪問。
(2)
正当な理由がないのに、債務者の勤務先、居宅以外の場所への電話、FAX、電報する。
(3)はり紙、立て看板、チラシなどで、債務者の借入に関わる事実や私生活を第3者に明らかに。
(4)債務者以外の者に、債務者にかわって借金の返済を要求する。
(5)債務者が借金整理のため弁護士、司法書士に依頼、または民事上の裁判手続きをとり、その旨の通知があるにも関わらず、債権者が債務者に直接、返済を要求する。

この他にも、債務者に暴力的な態度をとったり、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったり、多人数で押しかけたり、反復して居宅訪問、電話、電報、FAX、電子メールも。このような取立をした業者は2年以下の懲役、または300万以下の罰金(47条の2)
ここで、脳天にきた債務者(被害者)は業者の行政処分を求めたり、損害賠償も請求できる。

でもさ、困ってるとき貸してもらい助かったのに、その金を返さないっていうのはおかしい。
金は魔物だけど、そのまえに人間は狐か狸か羊か狼か・・・だよね。
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https://ameblo.jp/u3y3rk/
03/30 5401 月/先負 B型論numbers】

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ーB論finalanswerー

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X=※※
ーnumbers
4

△=678

□=1

▽=03459

X=2

ーB論finalanswerー

(S)6813.7803.7146.8109.8145

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Last updated  2020.03.29 11:13:04
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