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2017年04月26日
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カテゴリ:つぶやく
いつも拝見しているブログのコメント欄で、タコの漁業権についての話題が出ていました。

実は僕も以前から気になっていた事なので、通勤時間を利用してちょっとWikipediaさんに訊ねてみることにしました。

まず漁業権とは何か?という事ですが、簡単にいうと「特定の人だけが、一定範囲の漁業を独占排他的に営むことができる仕組み」という感じです。

特定の人というのは漁業協同組合関係者となっているので、おそらく漁師さんのことを指すと思います。つまり漁師さんの権利を守る為のルールといったところでしょうか。

漁業権の中にも色々と区分けがあって、上記のタコ🐙の場合でいうと共同漁業権の中の「第一種共同漁業」に当てはまるようです。

共同漁業権とは「一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。」とありますが、そうなると今度は「一定の漁場」というのがどういう範囲を指すのかが気になるところ。

Googleで僕の大好きな敦賀湾の共同漁業権を検索してみると福井県のホームページに第一種共同漁業の範囲を示す地図がありました。そのまま転載したいところですが、著作権がどうなっているかわからないので僕の営業ツールの1つであるブギーボードにて下手な絵を描いてみました。

rblog-20170426082842-00.jpg


塗り潰したところが陸、点々で示してある箇所が第一種共同漁業の範囲です。この範囲内では指定された海産物を勝手に採ってはいけない事になっているようです。

この流れでいくと、堤防でタコ釣りはNGっぽいですね。しかしここで別の疑問が出て来ます。例えばボートでタコ釣りをした場合、第一種共同漁業の範囲内なのか範囲外なのかを海上でどうやって判別するんでしょうか? 当然ながら海に境界線は引けません。

明確に区分けできないのであれば、ボート釣りの場合は取り締まる事が出来ず、実質OKということになるのでしょうか?

一度、農林水産省に質問してみようかな?
(*´Д`*)変なやつだと思われるかなぁ。


以上、漁業権に関するつぶやきでした。





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最終更新日  2017年04月27日 06時02分06秒
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