テーマ:たわごと(26868)
カテゴリ:育児
梅雨入りしたとたん
急に暑くなりましたね。 (写真は2年前の6月→●) 今年の前半は子どもの大学進学で、 諭吉がびっくりするくらい 消えていきました。 金銭感覚がマヒしそうでした かつて時給数百円のパートだった時代 100円単位で家計管理してた あの頃を思うと、隔世の感があります また引き締めないと・・ さて過去記事で 日本学生支援機構の「給付奨学金」のことに 何度かふれていますが、 我が家の体験記 読者様から「参考になりました。」 と嬉しいコメントをいただきました。 特に「子ども名義の通帳は誰の資産か?」 ということが参考になったそうです 学資保険と子の通帳は誰の資産? (給付型奨学金の申込書の下書き) 【保険金と所得税】 50代からのライフステージだと 親の相続(贈与税)や 子(孫)のための貯金、 生命保険の満期とかで、所得税、贈与税などの 税金のことがでてくるのかなと思うので 素人なりに調べたことを補足・再掲します。 Q1 子(孫)名義の預金通帳は誰の資産? A1 名義は関係なく、通帳や印鑑、カードを 管理、使用してる人の資産になる。 Q2 生命保険・学資保険はいつ、誰の資産になる? A2 満期で受け取った時点で受取人の資産です。 (保険会社は満期保険金を支払った事実を税務署へ 申告する義務があります。隠せません。) Q3 満期保険金には税金がかかるの? A3 一括で受け取った場合、 特別控除(50万)があります。 満期の保険金-支払った総額=50万円 まで非課税※ ※節目にもらえる年金(祝い金)タイプは 「雑所得」になり全額課税対象です。 (給与所得者なら20万円まで控除あり) ※※契約者と受取人が違う場合 (例:祖父→孫)は 「贈与税」の課税対象になります。 110万円をこえたら10~50%とられます。 ちなみに、じゃあ110万超えないように 毎年少しづつ孫に送金・・っていうのも 定期的に定額だと厳密には、贈与税になるらしい。 参考にしたサイト→● (お願い) ・年末調整のことには、触れてません。 ・なるべくわかりやすく平易な言葉で書いたので 適切ではない表現があるかもです。 詳細は、各自で必ず確認してくださいね。 ■本日もご訪問ありがとうございました■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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