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テーマ:ニュース(100236)
カテゴリ:時事
少し前に、防衛医科大学の教授の痴漢事件が無罪となりましたが、画期的なことでした。
周防監督の映画にもあったように痴漢事件は99%有罪になるのが普通らしいです。 この無罪判決は、裁判員制度のことを考慮した判決という話もあります。 裁判の原則は、疑わしきは罰せず(被告人の利益)。 推定無罪。 冤罪があってはならないということを示しました。 それに対して、和歌山カレー事件の林被告は死刑が確定しました。 これは、物的証拠ではなくても状況証拠でも重要な証拠となることを示しました。 林被告はあくまでも真犯人は別にいる、と言い張っているそうで、被害者にとっては感じの悪い死刑判決です。 罪を責め立てられると、逆に罪を認めたくなくなり、ごねる、という気持ちなのでしょうか。被告の内面は分かりませんが、死刑を免れたいのならなぜ謝罪の気持ちを表さないのでしょうか。 裁判員になったとき、死刑の判決を出せるか、という話題もあります。 ジャンバルジャンの改心の話、アグリマーラーの改心の話などがあるように、 疑わしきは罰せずという心が、改心につながることもあると思います。 5月21日発売予定!予約受付中♪【NintendoDS】任天堂DS 有罪×無罪裁判員になる前になりきりプレイ 4,280 円 裁判員に選ばれるあなたへ 1,575 円 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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