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カテゴリ:時事
昨日の記事で20歳を迎えられた眞子さまのご紹介をしましたが、こういうときに乗じて過去を暴く者がいて、眞子さまの飲酒写真といかにも軽薄そうな男性とのピース写真がネットをにぎわせているそうです。
こういうことを聞いてしまうと、所詮皇室も俗に近づいているところなのかなとも思ったりします。今や宗教性もないですからね・・ でもなぜ飲酒が20歳からなのかというところに、改めて引っかかります。 たいていの若者が18歳で、大学生もしくは社会人となって、飲酒の機会がないわけがないのに、未だに20歳までは違法になるとは。飲酒に関して合法でしたといえる若者はいるのでしょうか? 例えば小学生とか、あまり若いうちからの飲酒は体に害があることは分かっています。でもたいていの若者は18歳で飲まされるのです。 それならば、飲酒も選挙権も18歳からにしたほうが良いのではないでしょうか? ウィキペディアで調べてみるとこういうことでした。 ↓ 未成年者飲酒禁止法 この法律は、満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条)。また親権者やその他の監督者、酒類を販売・供与した営業者に罰則を科す。全4条からなる。 1922年(大正11年)3月30日に制定され、1947年に改正された後、長らく改正がなかった。しかし、『未成年者』の飲酒は、喫煙とならんで、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために、1999年(平成11年)、2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に、相次いで改正された。 条文 引用 1条 1.満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。 2.未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。 3.酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。 4.酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(1条4項)。 2条 満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。 3条 1.満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。 2.未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。 4条 酒類を満20歳未満の者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。 はあ、大正時代にできた法律なのね・・非行の温床ですか・・ では20歳という合理的根拠はいったいどこにあるのでしょうか? にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011年10月28日 10時54分04秒
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