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カテゴリ:国の制度
ここは大事なので再掲、
人権侵害の規定は、 刑法/憲法/感染対策法等イロイロあるが、 感染症対策基本法を例にとると、 「国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。」(第4条)
即ち、 感染症対策よりも患者等の人権の方が優先であり、 人権侵害となるような感染症対策をしてはならない、 であり、 あらゆる感染対策(マスクや接種など)は、 人権を優先させねばならない、と明確に記されている、 *これをうやむやにしているのが政府、 これをしっかり覚えておけば、法的に、 職場や学校でのノーマスク/ノーVAXを通すことができる、 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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