年金改革、厚生年金->夫と妻で半分づつ??
Updateこちらはチョっと気になったので、チェック、夫の厚生年金、2等分、専業主婦の制度見直し、厚労省方針。2011/09/29, 日本経済新聞 朝刊 厚生労働省は2012年にも、専業主婦の年金制度を見直す方針だ。会社員が加入する厚生年金と公務員の共済年金について、夫の保険料の半額を妻が負担したと見なし、夫と妻で年金を2等分してそれぞれ給付する。夫婦合算の保険料負担や年金受取額は変わらない。 29日の社会保障審議会年金部会で議論を始め、来年の通常国会で関連法案の提出を目指す。(1)専業主婦に別途の保険料負担を求める(2)夫が追加で保険料を支払う(3)妻の年金を減額する――などの案も議論するが、厚労省は世帯の負担や給付を変えるのは難しいとみている。 新制度でも夫婦合算の年金給付額は変わらないため、年金財政には大きな影響は与えない。現行制度でも離婚の場合は、最大で夫の年金の半分を妻が受け取る仕組みになっている。読売の図表で、 小宮山大臣は、厚労相、主婦年金見直し「公平な方向に前進」日本経済新聞 2011/9/30 11:12 小宮山厚労相は「(世帯の)保険料も変わらず、受け取る額も変わらない形だけだという見方もあるが、夫の保険料を増やすなどの急激な変化は受け入れられない」と述べ、厚労省案は現実的な解決策との考えを示した。 「保険料も変わらず、受け取る額も変わらない、形だけ、」と言っている、 が、日経の解説欄を見ると、専業主婦年金見直し――不公平感解消遠く(解説)2011/09/29, 日本経済新聞 朝刊, 受け取る側にとっても年金額が減る可能性がある。現行制度では、妻は夫が死亡した場合に厚生年金の75%を「遺族年金」として受け取ることができる。だが新制度導入後は自分の分だけしか受け取れなくなる。その場合の給付額は夫が生きていた時の50%になってしまう。 夫にとっても妻が先に死亡した場合は給付額が減る。夫は妻の分の保険料を支払っているが、給付額が自分の分だけになる可能性がある。 結局、夫は、妻に先立たれると、半分に、(現行100%)妻は、夫に先立たれると、半分に、(現行75%) よくできている改革案である、 では、この政府の案に対抗策はないのか、 ある、 --->夫婦一緒に旅立つ、更新日時 2011年9月30日 13時5分53秒 追記)これ、「先立たれると半分になる、」だけじゃないな、夫婦に年齢差(夫が上)があると、満額の支給開始も遅れる、とんでもない案を考えたもんだ、