就学援助金について
小学校の就学援助金の手続きの用紙を書くときに、いつも疑問を感じています。 書類を出して、認可されれば次のものの一部援助を受けられます。給食費・学用品費(基準額)・新入学学用品費(基準額)・修学旅行費(一部)校外活動費(基準額または一部)・学校病での医療費(現物支給)めがね購入費(現物支給。ただし支給額に上限があります。)※学校病・・・・う歯(虫歯)・中耳炎・慢性副鼻腔炎・結膜炎・ トラコーマ・アデノイド・寄生虫病・とびひ・白癬・疥癬 さて、ここで最初に書いた「疑問」というのは・・・めがね購入費についてです。 みなさんもご存知のように、下チビは既にメガネくん。そういう子はどうなるんだろう? まぁ、今のメガネの購入費を援助してくれなんて言わないけど、今後作り直した場合は援助が受けられるのかどうか。 プラス、このメガネの購入に関しては眼科医及びめがね店は指定されていますと注意書きまである。 いずれ、作り直すことがわかっているのなら、今のうちにしっかり聞いておこうと市の教員委員会へ電話をしてみました。 このめがね購入費というのは、学校で検診を受けて『めがねが必要』(裸眼で0.6以下)の場合に適用されるようです。視力が下がって、めがねをかける(購入する)場合に適用される。 うちの場合、既にめがねをかけている子は、検診時めがねをかけたまま視力を測るそうです。 視力が下がった場合となると、矯正でめがねをかけている下チビには適用されない。下チビが、めがねを作り直すときは逆に視力が上がるときだからね。そういう場合は適用されないんだそうです。 ただ、めがねが壊れた場合(かけられないくらいに破損した場合)は、学校で裸眼で視力を測って、それから申請することはできるんだそうな。 ほーーーそういうものなんだ~~~。 壊れる可能性は大だもんなぁ・・・(苦笑)弱視であっても、矯正用のめがねであっても、視力が下がったときに適用。それが答えでした。(プラス破損時ね) ついでなんで、いくつか疑問点を聞いてみたさ。支給方法と手続きの欄に↑に書いた「眼科医~~~」等々書いてあって下チビが行ってる眼科は指定医なのかどうかをまず質問。 うちの市の眼科指定医は10ほどあるそうで、下チビが行ってる眼科は指定医に入ってました。 これだけでも安心だ~! それとね、手続きの中に「医療費は受診する前に」学校または教育委員会で医療権の交付申請をし~~~という部分があるので、これも質問。 例えば、中耳炎とかって耳が痛くなったら医者に行っちゃうじゃない?受診する前ってどういう事なのかな???と前々から思っていたので・・・。 したらばこれに関しては、1度受診して更に通院するようだったら申請してもいいのだそうです。ここでは、たまたま中耳炎のことを書いた(聞いた)のだけど、急性中耳炎でも滲出性中耳炎でも大丈夫なんだそうな。 あらら、だったらいくつか上チビで申請できたかも?こういうのって、手続きが面倒なのもあって(忘れてるのもあるけど)ついつい何もしないで終わっちゃうのよね~。 しかし医療費って長くなれば長くなるほど・・・イタイのも確かじゃない? 疑問がいくつか解けて、な~んとなくスッキリ^^早く手続きの用紙を書いて出さないとだわ!! みなさんも忘れてませんか~???