高額療養費制度 扁桃腺闘病記・1日目Vol2
入院する時は、月初に入院しましょう!オイラは、こう見えてもFPの国際ライセンス保持者です。お金にまつわる仕事をしています。払いすぎた医療費って、戻ってくるって知ってました?高額療養費制度って言うんですが、ある一定の条件を満たせば、ひとつきの医療費の自己負担額って決まってるんですよ。【高額療養費制度】重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。A 自己負担限度額 被保険者、被扶養者ともに1人1ヶ月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。 (生活保護を受けている方、標準報酬月額が53万円以上の方 70歳以上の高齢者の方、違う計算方法になります)80,100円 + (医療費?267,000円)× 1% 1ヶ月の医療費が実費負担が80,100円を超えた場合は戻ってくる可能性があります。例えば、医療費が月12万円掛かったとします。実費割合が3割ですので、実際掛かった医療費は120,000円 ÷ 0.3 = 400,000円400,000円を上の計算式を用いて計算すると80,100円 + (400,000円?267,000円)× 1% =81,430円になります。つまり120,000円 - 81,430円 = 38,570円こんなにお得になるのです。ご存知でした?しかし、高額療養費制度を利用するには、一定の条件があります。まず、対象となるのが健康保険が適用となる医療費です。差額ベット代などは含まれません。次に、一番大事なのは1ヶ月(1日~末日)の間に支払った医療費が対象となることです。1回の入院とか、ひとつの病気とかではありません。もし、入院が月をまたぐようなことがあったら、その月毎に対象となるかを計算しなければなりません。例えば、月をまたいだ場合、前の月・・・7万円後の月・・・5万円だったとすると、どちらの月も80,100円未満なので高額療養費の対象となりません。まるまる12万円支払わなければいけなくなるのです。なので、一刻を争うような、病気で無い限り月初に入院することをお勧めします。ゞ( ̄∇ ̄;)じゃあ、ねんで月初に入院しなかったの?という、つっこみが多数来そうなので、一応言い訳しておきます。月初は、愛娘の入学式(かわいかったですよ~)この前の日曜は、FP協会のセミナーの講師があったのでどうしても、月中の手術にせざる終えなかったのです。まあなんだかんだ言っても、医療費を取り戻すためにも、月初のうちにその他の調子の悪い箇所もいろいろと診断してもらってました。今日も、以前からの古傷が痛むので、MRで診てもらいました。ただでは、起き上がりません。補足 高額療養費制度を活用するときは、一度実費で清算した後に自分から請求の手続きをしなければなりません。請求できる期間は、2年間です。もし、以前入院していて、この制度を利用していない場合は今からでも間に合いますので、ご加入の健康保険組合に請求しましょう。