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カテゴリ:社会
市職員が入れ墨調査を拒否したことを理由に市から戒告所分を受けたことを不服として
大阪高裁で争っていた件で判決が出ました。 結果は原告の逆転敗訴。 当然だと思います。 戒告とは不良非行を注意することですからまさにぴったりだと思います。 入れ墨は江戸では咎と粋の象徴でした。 罪人は腕に線状の入れ墨を入れられ鯔背な江戸っ子は自己表現として入れていました。 明治になって入れ墨は政府によって禁止されます。 それでも入れ墨を入れる人は反社会的な人 これ以降入れ墨=◯力団のイメージが定着しました。 入れ墨をするのは個人の自由です。 でもそれを見た人どう思うかも自由。 社会にどう見られるか覚悟が必要でしょう。 それが思想の自由(憲19)ってやつです。 原告の一人は 「自分は入れ墨を入れた人に偏見を持たないように看護師の仕事をしてきた」と不満を述べたようですが それは何の説明にもなっていません。 倶利伽羅紋紋を見て緊急搬送された患者の治療を断る看護師はいないでしょう。 でも紋紋の入っている看護師を避ける人はいると思います。 サービスを提供する側は身形を整えてお客に接するもの。 その理屈があるから高校生だってバイト先に言われれば髪を黒く染めます。 染めたくなければバイトを辞めますよ。 原告の人は入れ墨に偏見を持たないという点では立派だけれど 自分の道徳観の正しさに酔った駄々っ子にしか見えないなあ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.10.15 22:00:02
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