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テーマ:お金のハナシ(2513)
カテゴリ:ファイナンシャル・プランニング
確定申告したのに還付されないなぁと
思っていたところ、昨日、税務署の人から電話があり 修正があるのでハンコを持って来られる日は?という連絡がありました。 色んなサギがあるので、一瞬疑いましたが。 電話で、申告書の控えを見ながら、何番の幾らのところは、どう違うとの修正の話は、嘘ではないので、 (当たり前ですが失礼しました) 午後、アポイント(約束)して、税務署に行って来ました。 修正点はいくつかありましたが、 大きなのは、配当所得に対する税率を 給与所得の税率で計算したこと。(初歩的なミス、これで還付額がだいぶ減りました。) 小さなのは、源泉徴収票の「給与」とあるものは「雑所得」では、なく「給与所得欄」に記載すること。 (これによる税額は変化なし) 最後に国税庁の申告書作成が便利と勧められましたが、 (ワタシの場合、昨年までは利用していて、今回は、うまく入力画面が行かなかったので、手書きしたことを話しました、税務署でその場でやるとできそうでした) = 修正面談で得た知識: *年金収入が400万円以下、所得が20万円以下であれば、確定申告の必要なし。 *還付申請の確定申告は、納税のある申告期間より前、1月から受付されること。 = 反省: 今回は、前年のを見ながら株式譲渡等の説明書を見ずに1日で作成したので、 (配当等の国税は、特例が外れて15%であることを忘れてました^^;) = 今後の対応: 27年度のは、2016年1月に国税庁HPから「印刷する」申請書を出して、 できるだけ早く、正確な還付金を手にしたいものと思いました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.04.10 10:56:58
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