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カテゴリ:労働・社会保険制度
5月も半ばを過ぎると、初夏らしい日差しの眩しい日々が続きますよね
ゴールデンウィーク中でも肌寒かったのに、ここに来てやっと5月が来たなあという感じです。 それでもまだ夜は寒いので、コタツやストーブが片付けられないでいます。 でも明日くらいには片付ける予定です。 もうあと2週間もすれば6月になり、衣替えの時季ですものね。 話は変わりますが、最近、「社労士は法律専門家の端くれである」ということを、ある先輩社労士から言われました。 社労士会や連合会が進めている法改正の取り組みの中で、個別労働紛争解決のために簡易裁判所の訴訟代理権や労働裁判における代理権、出廷陳述権を求めていることなどから、「法律専門家」という論立てがされるのでしょう。 また、労働相談や年金相談などでは、当然に法律に基づいて相談対応をするわけですし、企業の労務コンサルにおいても法的対応について求められることがありますので、そういう意味でも「法律専門家」といってもいいかもしれません。 しかし、それだけで「法律専門家」と言えるのでしょうか。 少なくとも日本で「法律専門家」と言えるのは弁護士だけだと思います。 他の士業であっても、弁護士以外は法律家とは言えないでしょう。 しかし一方で、弁護士以上に法律の知識を熟知している部分もあります。 社労士で言えば、労働法や社会保険諸法令などは、弁護士よりもより熟知していると言ってもいいでしょう。 しかし、法律を熟知しているからと言って、「法律専門家」とはならないでしょう。 「法律専門家」となるためには、法律を熟知していることはもちろんのこと、日常生活のすみずみで活用し、対抗していく手段としているかではないでしょうか。 そして、そのことによって業をなし、多くの依頼者から信頼される存在になっているかではないでしょうか。 そう考えると、社労士がどうあがいても「法律専門家」などと豪語することはできないと思います。 労働法や社会保険諸法令を熟知しているといっても、それは社労士業務を進める上で必要な実務の範囲内にしか過ぎません。 弁護士のように、現状の法解釈に頼りすぎず、矛盾点を指摘して現状を打破していくためにあらゆる手段を使って依頼者の利益のために奔走するような、そんな立場で仕事ができるのでしょうか。 私たち社労士は、「法律実務家」と言った方がふさわしいような気がします。 ことさらに「法律専門家」などと肩肘張って威張るよりも、「法律実務家」として謙虚に依頼者から信頼を得て仕事をする方が、遙かに社労士らしいと思うのですがいかがでしょうか。 「法律専門家」を目指すのは勝手ですが、そこへたどり着くためには社労士には決定的に足りないものがあることを自覚することも必要なように思います。 社労士としての部をわきまえて、地道に実務家として仕事をすることが何より大切なことなのです。 なるほどと思った方はポチッとお願いします。 にほんブログ村 にほんブログ村 ツイッター お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013年05月18日 21時11分46秒
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