火災警報器を付けないと、罰金?
ちょと、ネタが古いかもしれませんが平成18年6月1日より消防法の改正により、全国一律に全ての家庭で、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。これにより、新築住宅については、平成18年6月1日から、既存住宅については平成20年6月1日~平成23年6月1日の間の各市町村条例で決められた期日までに火災警報器をつける必要があります。 もし、火災報知機の設置を怠った場合は、どういった罰が下されるのか心配でしょう。罰金程度ならまだしも、逮捕されるという不安に駆られる人も、もしかしたら、いるかもしれません。 でもご安心ください。この義務化に伴う罰則はありません。要するに、火災報知機設置の義務化というのは、法律で義務化されておきながらその罰則はなしっていう、かなり特殊な位置付けの法案になっているようです。 これはあくまでも,火災報知機は自らのみを守る為のものであって、その設置を怠る事が他者の損失には繋がらないっていう点、そして、普及がとても難かしいなと予測されている点が、理由だと思われます。この火災警報機の設置については、各市町村で補助金が出るところも多いようです。金額は3000円~5000円程度が多く、交付の条件もあるようですが、もしもらえたら儲けものなので、お住まいの市町村に問い合わせるべきだと思います。 安全は、何にも替えがたいので、はやく火災警報器をつけましょう。私の市では補助金が出なかったですが、ホームセンターで買い自分で設置しました。設置はネジで止めるだけなので簡単でした。補助金をもらうには、日本消防協会が検定した製品でないとダメですが、インターネットなら、とても安く買えます。SH28455K パナソニック(松下) SH28455K パナソニック(松下) 3,000円 = 同製品 = 2,300円