|
カテゴリ:家庭経済への影響
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売すべてクーリングオフ可能に
経済産業省は訪問販売や外国語教室などの 業務を規制している「特定商取引法」を抜本的に改正する。 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の3つの販売方法に ついて従来は商品、サービスごとに規制していた。 改正はすべての商品、サービスに規制の対象をおいた。 英会話学校最大手のNOVAが特定商取引法違反で 行政処分を受けたことから消費者トラブルの多い行為の 差し止め請求を消費者団体に認める 「消費者団体訴訟制度」も導入する。 特定商取引法に基づく行政処分は 2006年度で84件と少ないが 同法関連のトラブルで国民生活センターに 寄せられた件数は60万件に上る。 苦情は多いが処分は少ない。 行政処分で悪質商法をやめさせるには 限界がある。 法の不備をつく悪質な業者は 締め出さないと駄目だ。 反面、善良な人が法の網にかかって 悪人になっている事例もある。 善悪の判断基準は難しいが 自然に任せるだけでは悪貨が良貨を 駆逐してしまう。 ただ法の網目を細かくするだけでは なく悪質な商法には厳罰を悪質ではないのに 法の網にかかってしまう場合の救済策も 必要かも。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[家庭経済への影響] カテゴリの最新記事
|
|