|
カテゴリ:破滅しない経済・経営へ
特許品のリサイクルに基準
プリンターのインクカートリッジの特許を 持つキャノンが使用済みカートリッジに インクを再注入したリサイクル品の販売停止を 求めた訴訟で最高裁でリサイクル品の販売会社側の 上告を破棄する判決を言い渡した。 これで二審の知財高裁判決が確定した。 リサイクル品が純正品を侵害するかどうかの 論点はリサイクルにより特許製品が新たに 製造されたと認められると特許権の侵害に当たる。 修理と認められれば侵害に当たらない。 訴えられていたリサイクル・アシスト社は 中国からキャノンの使用済みインクカートリッジを 洗浄してインクを再注入した中国製リサイクル品を 輸入して販売した。これは特許権の侵害になる。 洗浄しないでインクを注入すると修理になる? ちょっと、ややこしい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年11月09日 07時35分25秒
コメント(0) | コメントを書く
[破滅しない経済・経営へ] カテゴリの最新記事
|
|