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行政書士赤地祐一の日記

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May 16, 2010
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 省エネ法改正の話をしていくと、必ず
「うちの会社はそんなに大企業じゃないから関係ない」
という人にお目にかかります。

 しかし、それは大間違いです。

 法律で届出が義務化されている(極論すれば「規制されている」)会社・企業でなくても、
 省エネへの計画的・総合的取り組みをすることにより、
 水道光熱費を削減でき、
 ひいては、企業の利益率向上につながるのです。

 また、地方自治体の窓口あるいは業界団体へ行っても、
「うちの自治体(団体)で該当するのは10社もないから
 組織として取り組まない」
 と豪語するところもあります。

 それもまた間違いです。

 この場合は、そもそも単位の把握をまちがっていることがあります。

 今回の法改正では、
 原油換算での年間エネルギー消費量1,500キロリットル以上の「企業・団体」が対象になることになりましたが、
 これを依然として「事業所」単位と誤解しているケースが多いのです。

 すなわち、
 ある自治体における事業所のエネルギー消費量が1,500キロリットル未満でも、
 いくつかの工場、事務所を合計すると1,500キロリットルを越える場合は当然に対象となるのです。

 このあたりの啓発活動は個々では限界があります。
 もちろん、行政書士会という一業界団体でも十分ではないので、
 国家機関のより一層の啓発活動を望みたいところです。





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Last updated  May 16, 2010 05:38:43 PM
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