カテゴリ:省エネルギー
<該当する会社の対応>
平成22年4月1日以降は、会社・企業単位でのエネルギー使用量が原油換算で年間1,500キロリットル以上の会社・企業が省エネ法の対象となりました。 (財)省エネルギーセンター等の計算ツールなど で自分の会社が1,500キロリットル以上になったら まずは平成22年7月31日までに 「エネルギー使用状況届出書」 を管轄の経済産業局(経済産業省の出先機関)に提出する必要があります。 関東地方であれば関東経済産業局(さいたま新都心)です。 この「7月31日」の期限というのは法改正施行のあった平成22年限りの措置で、原則は毎年5月末日が期限となります。 この「エネルギー使用状況届出書」、わずかA4版2枚の書類と言って侮ってはいけません。 これを書くためには1枚目の3行目「エネルギーの使用量」の把握を正確に行わなくてはなりません。 たぶん、これの資料収集・計算作業が、この書類作成のうち90%以上の時間になると思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
May 18, 2010 05:53:18 PM
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