075363 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

行政書士赤地祐一の日記

行政書士赤地祐一の日記

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X
May 18, 2010
XML
カテゴリ:省エネルギー
  <該当する会社の対応>

 平成22年4月1日以降は、会社・企業単位でのエネルギー使用量が原油換算で年間1,500キロリットル以上の会社・企業が省エネ法の対象となりました。

 (財)省エネルギーセンター等の計算ツールなど
 で自分の会社が1,500キロリットル以上になったら

 まずは平成22年7月31日までに
 「エネルギー使用状況届出書」
 を管轄の経済産業局(経済産業省の出先機関)に提出する必要があります。 

 関東地方であれば関東経済産業局(さいたま新都心)です。

 この「7月31日」の期限というのは法改正施行のあった平成22年限りの措置で、原則は毎年5月末日が期限となります。

 この「エネルギー使用状況届出書」、わずかA4版2枚の書類と言って侮ってはいけません。

 これを書くためには1枚目の3行目「エネルギーの使用量」の把握を正確に行わなくてはなりません。
 たぶん、これの資料収集・計算作業が、この書類作成のうち90%以上の時間になると思います。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  May 18, 2010 05:53:18 PM
コメント(0) | コメントを書く
[省エネルギー] カテゴリの最新記事


PR

Profile

祐ぴょん

祐ぴょん

Calendar

Favorite Blog

仕事と家庭を楽しく… cocomonetさん
歌舞伎町の嬢王 ゴーゴーレイコさん
楽天行政書士会 そんなひろしさん
彩歌声絵日記。 ヒキャル☆さん
行政書士 中村由紀… ゆったん324さん

Comments

 http://buycialisky.com/@ Re:6月29日の業務記録(06/29) buy now cialiscombinar viagra y cialiso…
 http://cialisvu.com/@ Re:6月29日の業務記録(06/29) subaction showcomments cialis optional …
 SOLICITOR@ Re:小春日和(11/25) 小学校の時に習いました^^。
 育児・子育て きらり@ 見させていただきました。 今晩わ。 ブログっていですよね。 …

Freepage List


© Rakuten Group, Inc.
X