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行政書士赤地祐一の日記

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May 18, 2010
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カテゴリ:省エネルギー
  <該当する会社の対応>

 平成22年4月1日以降は、会社・企業単位でのエネルギー使用量が原油換算で年間1,500キロリットル以上の会社・企業が省エネ法の対象となりました。

 (財)省エネルギーセンター等の計算ツールなど
 で自分の会社が1,500キロリットル以上になったら

 まずは平成22年7月31日までに
 「エネルギー使用状況届出書」
 を管轄の経済産業局(経済産業省の出先機関)に提出する必要があります。 

 関東地方であれば関東経済産業局(さいたま新都心)です。

 この「7月31日」の期限というのは法改正施行のあった平成22年限りの措置で、原則は毎年5月末日が期限となります。

 この「エネルギー使用状況届出書」、わずかA4版2枚の書類と言って侮ってはいけません。

 これを書くためには1枚目の3行目「エネルギーの使用量」の把握を正確に行わなくてはなりません。
 たぶん、これの資料収集・計算作業が、この書類作成のうち90%以上の時間になると思います。





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Last updated  May 18, 2010 05:53:18 PM
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