なぜ、今、省エネ法か?(その3)
平成22年4月1日から省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正施行され、対象となる企業が大幅に増加しました。 従来(平成22年3月31日以前)は、事業所単位で 原油換算でのエネルギー使用量が年間1,500キロリットル以上の 事業所(大規模な工場が多かったのですが)のみが対象となっていたのですが、 改正施行後(4月1日以降)は、 会社・企業単位でのエネルギー使用量が年間1,500キロリットル以上となりました。 また、「特定連鎖化事業者」という考え方が取り入れられ、フランチャイズチェーン事業者もこの法律の適用を受けることとなりました。 年間の原油換算エネルギー使用量1,500キロリットルというのは水道光熱費に換算すると8千万~1億円程度となり、これだけ見るとかなりの大企業、と思われがちですが、新たに対象となる企業は全国で1万社以上と見られています。 対象となる企業の目安として、 経済産業省の外局である資源エネルギー庁の資料によれば、 http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/kiso1.pdf 小売店舗 売場面積3万平米以上 オフィス・事務所 電気使用量 年間600万kwh以上 ホテル 客室 300~400室程度以上 病院 病床数 500~600床程度以上 コンビニ 30~40店舗程度以上 ファーストフード 25店舗程度以上 ファミレス 15店舗程度以上 フィットネスクラブ 8店舗程度以上 となっています。 また、ここに挙がっていませんが、 老人ホーム、パチンコ屋なども多店舗展開していればかなりのものが対象になるものと思われます。 いずれにしろ、これらの事例はあくまで目安です。 資料によっては、この数値がもっと低いものも見受けられます。 「きわどい」事例は一度、検証してみた方が良いでしょう。 自分の会社が原油換算1,500キロリットル以上にあてはまるかどうかの簡易計算ツール(EXCEL)は(財)省エネルギーセンターから公開されています。 http://www.eccj.or.jp/law06/xls/03_00.xls