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2005/09/10
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カテゴリ:旅行管理
ついに国内旅行管理試験が明日に迫りました。
2005年9.11 そう、選挙と同じ日です。
何かが起こりそうな予感...

試験前日の最終チェックであいまいだった点をまとめました。
これらは実際に旅行に行く際にも、知ってて損な情報ではないので
チェックしてみてください

1.宿泊案内を斡旋するコンビニは旅行業の登録が必要であるか?
   A.必要。ちなみに旅行業の登録をもっているコンビニはローソンだけ       である。

2.旅行業者の故意又は重大な過失ではなく 旅行者の手荷物が損害を受け  た場合、旅行業者は補償対象品1個あたり10万円を限度に、一人あたり  15万円を限度に旅行者に支払う。
   A.○  特別補償規定というルール。紛失、置き忘れ、現金などは対       象外。3000円を超えたときに支払われる。
       海外で盗難に遭遇したときなどに有効。

3.旅行中に、急激かつ偶然な事故によって怪我をして2回病院に通院した  ときに 旅行業者から見舞金がもらえる。
   A.×  ただし3日以上通院したときには通院見舞金をもらえる。
       金額は国内で3日以上90日未満で1万円
          海外では同じ期間で2万円。

4.旅行の予約をして 旅行代金(申込金)を払う前にキャンセルしたとき  には 取消料を支払わなければならない。
   A.×  お金を払って初めて契約成立となるので、契約成立前の
       このときには 払う必要はない。
   





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最終更新日  2005/09/10 08:17:45 PM
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