カテゴリ:旅行管理
ついに国内旅行管理試験が明日に迫りました。
2005年9.11 そう、選挙と同じ日です。 何かが起こりそうな予感... 試験前日の最終チェックであいまいだった点をまとめました。 これらは実際に旅行に行く際にも、知ってて損な情報ではないので チェックしてみてください 1.宿泊案内を斡旋するコンビニは旅行業の登録が必要であるか? A.必要。ちなみに旅行業の登録をもっているコンビニはローソンだけ である。 2.旅行業者の故意又は重大な過失ではなく 旅行者の手荷物が損害を受け た場合、旅行業者は補償対象品1個あたり10万円を限度に、一人あたり 15万円を限度に旅行者に支払う。 A.○ 特別補償規定というルール。紛失、置き忘れ、現金などは対 象外。3000円を超えたときに支払われる。 海外で盗難に遭遇したときなどに有効。 3.旅行中に、急激かつ偶然な事故によって怪我をして2回病院に通院した ときに 旅行業者から見舞金がもらえる。 A.× ただし3日以上通院したときには通院見舞金をもらえる。 金額は国内で3日以上90日未満で1万円 海外では同じ期間で2万円。 4.旅行の予約をして 旅行代金(申込金)を払う前にキャンセルしたとき には 取消料を支払わなければならない。 A.× お金を払って初めて契約成立となるので、契約成立前の このときには 払う必要はない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|