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2010/12/31
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カテゴリ:カテゴリ未分類
今年も色々とありました・・・

特に風営法関連では5月に類似ラブホテル及び出会い系喫茶営業に関する風営法施行令改正の意見公募手続が始まり、風営法改正の作業がスタートしました。
この話は平成21年1月から有識者会議で議論されていたのである程度予測がついていましたが、意外と全体周知が遅く年末まで混乱が続いています。

そんな改正に向けてバタバタしている中で、今まであまり取締りがされていなかった業種へのメスが秋以降に入りだしました。
特に私が活動している大阪で多かった様な感じです。

・ダーツバー
デジタルダーツ機(的に矢が刺されば自動的に点数が表示されるもの)は風営法ではゲームセンターのゲーム機と同様の扱いを受けます。
ただ、ゲームセンターの許可を取得すると深夜の営業が出来なくなる関係で、許可が不要とされている客の用に供する部分の10%未満でゲーム営業を行う店が主流となっています。
しかし、この正確な計算方法もあまり周知がされていない部分で、実際に測定を行うと10%オーバーが多くあります。
また、風営法ではクレーンゲームだけ特例で800円までの景品提供が認められているに過ぎず、ゲームの結果に応じた商品提供は一切してはいけない事になっています。(風営法23条)
しかし、多くのダーツバーがハウストーナメント等と称しイベントを実施し、成績に応じて賞品を提供している現実があります。
また、参加費を徴収せずに行えば違法ではないとの業界内での認識も多いのですが、これは刑法上の賭博罪との関連の話です。
風営法ではフィーの有無、金額の大小に係らず一切禁止となっています。
また、風営法で禁止されている賞品には現金や物品以外にも金券やその店での飲食代やゲーム代無料や割引サービスも禁止の対象となります。
この様な規定は意外と周知されていない現実もありますが、今年の秋以降は小規模なダーツバーにも警察が商品提供がある大会の中止の指導を行う事が発生しました。
なお、警察の担当者の見解によると今後もこの様な指導は強化していくとの見解もあります。

・ポーカーゲーム等
ポーカーやブラックジャックを設置する店の場合もダーツバー同様にゲームセンター許可との兼ね合いがあります。
こちらも深夜に営業を行うのであれば、10%未満である必要がありますが、ダーツ機よりもさらに面積が必要となります。
ダーツ機の場合はダーツ機からスローラインまでの面積(約2.2平方メートル)の10倍が客室面積ですから、1台の営業ならば約22平方メートルの客室がある店舗となります。
しかし、トランプ系の場合は台の3倍がゲーム面積となります。
そうすればポーカー台1台で5平方メートル程度となりますので、1台置くだけで50平方メートル以上の店舗が必要です。
これをクリアしていない店が多い現実もあります。
また、ダーツバーの大会同様の問題も生じています。
これも秋以降に警察の立入が増えてきました。

・クラブ
これは東京や大阪で摘発がありました。
この問題に関しては賛否両論でている現実もありますが、その中で今まで黙認されてきた様な見解もあります。
しかし逆に警察当局としては、今までの状態を黙認と言われてしまった以上、逆に摘発や指導を強化する運びになった様な気もします。
警察に対しての世論も色々あるのですが、警察は法律を決めれる機関ではありません。
決定している法律に基づいて執行を行う機関です。逆に取締りを行っていなかった事は職務怠慢状態でもあるので、行政機関の考え方としては早急な是正が必要となります。
今回の件で警察は執行を今まで怠っていた事実が表面化した部分もあるので、来年以降さらなる取締り強化は容易に考える事ができます。

他にもガールズバーに対する取締り強化、パチンコ店検挙等色々とありました。
風営法に対する賛否は色々ですが、現状有効な法律である以上は厳守する必要はあると思います。
その中でいかに楽しい街造り、安全な街造りが出来る為の力に少しでも役に立てたらと思います。

来年は年明け早々からラブホテルと出会い系の届出を多数行う関係で、今もその図面作成等を行っています。

今年も1年間有難う御座いました。
来年も宜しくお願いします。





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Last updated  2010/12/31 10:33:27 PM
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