ガールズバーが摘発される
4月21日付け新聞紙面等の報道によると、神奈川県のガールズバーが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にて取得が義務付けられている風俗営業許可を取得していない事を理由に無許可営業で摘発されました。通常、バー(ガールズバーも含む)は風俗営業許可を取得せず、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行って営業しているのが一般的です。但し、この深夜酒類提供飲食店営業とは深夜帯に酒類を提供する為の営業形態であり、「接待行為」は風俗営業許可の範疇として出来ないものとされています。元々BARはバーテンがカクテル等を作りお客さんにお酒を提供し、お客さんどうしで談笑したり、一人でゆっくり飲むのが想定されていたスタイルです。ところが、ガールズバー(男性が接客するボーイズバーも含む)が出現して、バーの営業形態が大きく変化していきました。店員さんはお酒を作ってお客さんに提供するだけでなくお客さんと談笑したり、ゲームをしたり、カラオケをしたりとサービスが拡大していきました。これらの行為は風営法の規定によると全て「接待行為」に該当し、風俗営業の許可を取得する義務が発生している状態となっています。しかし、急激なガールズバー等の店舗数増加の影響もあり、カウンター越しの接客行為は接待行為とは看做さない傾向が警察当局にもありました。しかし今回は、かなり過激なサービスを行っていた事もあり、カウンター越しの接客ではありますが、接待行為と認定し風営法違反での摘発となりました。風俗営業許可を取得すると、堂々と接待行為を含む営業が出来るわけですが、営業時間の規制などもあり、バーの形態で営業をするお店が多くなっているのも現実です。ガールズバーは競争も激化しており、より接待行為に認定され易い内容へ向かっているのが現状です。この様な事から、今後カウンター越しの接客であっても、警察当局としては接待行為と認定しさらに取締りを行ってくるといわれています。