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みなさん、こんにちは。
すっかりご無沙汰いたしております(^^;。お気づきの方もいらっしゃるかと思うのですが、ちょっと前にYahoo! ニュース個人のオーサーに認定いただきまして、記事は主にそちらに書くようにしておりました(収入になるので)。ただし「契約した内容以外は書いてはいけない」という縛りがありまして、テーマによっては書けないものも少なくありません。 ということで、Yahoo! との契約から外れるテーマで、みなさんに知っておいていただきたいことについては、こちらで展開いたします。 そこで、表記の件です。 4月1日から自転車乗車中のヘルメット着用が努力義務化されましたが、「自転車には乗らないから関係ない」と思っているドライバーのかた、いないでしょうか? 実は対自転車事故を起こした際、バイカー(自転車乗車者)がヘルメットを被っていたかどうかで、行政処分の点数が大きく変わる可能性があるのです。 警察庁のウェブサイトによると、自転車の死亡事故の約6割が頭部の傷害で、ヘルメット着用の有無では、死亡率は非着用者が着用者の約2.1倍になるとのこと。ヘルメット着用の有無で、事故が「傷害事故」で終わるのか「死亡事故」になってしまうのかが変わってくる、ということです。 さらに、人身事故時の行政処分の付加点数を見てみましょう。警視庁のウェブサイトによれば、以下のようになっています。 このように、たとえ自転車側の過失が大きかったとしても、死亡事故なら13点が付きます。死亡事故には基礎点数として”安全運転義務違反”の2点が加わりますから、罰則は1年間の免許取り消し処分になります。それがヘルメット着用のおかげ全治1ヶ月未満の怪我ですめば4点ですから、前歴がなければ30日の免許停止処分で済むのです(民事の賠償金も変わってくるはずですが、そこは専門家にお任せします)。 このように、バイカーがヘルメットを被っているか否かは、ドライバーにとっても重要な問題です。もし知り合いにヘルメットを被らず自転車に乗っている人がいたら、「私のためにも、被ってくれ」とお願いしてみてはいかがでしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Apr 4, 2023 12:57:53 PM
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