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テーマ:仕事しごとシゴト(23718)
カテゴリ:仕事のいろいろ
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---------------------------------- 「日本マクドナルド」の店長が管理職扱いされて時間外手当を 支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など 計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日 約755万円の支払いを命じた。 斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者 に当たらない」と述べた。 ------------------------------------ これは、衝撃的な判決ですね... 今日は、うちの職場でも話題もちきりでした。 管理職の定義って何だろう? と思い検索してみました。 ------------------------------------ 労働基準法第41条第2号(適用除外)により、「事業の種類にかかわらず 監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者」(管理監督者) について、労働基準法の法定労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除外する としています。 ●管理職(管理監督者)であると判断するのに参考となる基準 (1)労務管理方針の検定に参画したり、労務管理上の指揮権限を有しており 経営者と一体的な立場にある者 (2)支社や支店のある会社の本社課長あるいは独立性の高い支社や工場の長以上の者 (3)上記役職と同等の待遇が与えられているスタッフ職にある者 (4)一般の従業員より高い給料を得ている者 (5)ある程度の人事権(推薦する程度ではダメ)を有している者 (6)出退勤がフリーである者 ------------------------------------------------- ほほう、なるほど... 確かにマクドナルドの店長さんが、これに当てはまるのか?と考えたら 裁判官の判決も納得かな... ファーストフード店だけでなく、コンビニ、ファミレス、スーパーなどの 店長さんも同じですよね。 そう考えると同業だけでなく、かなり衝撃的な判決のような気がします。 うちは製造業ですが、係長から管理職扱いで、時間外手当は支払われません。 上記の管理職の定義を読むと、うちの場合は 部長は管理職 、課長は微妙... 、係長は管理職ではない という気がします。 だいたいどこの会社でも同じような状況なのでは? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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