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2009.06.22
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カテゴリ:妊娠・出産

どんなもの?
会社員として働いている人が育児休暇をとり、休業中の給料が8割未満に減った場合、雇用保険からもらえるのが「育児休業給付金」です。この給付金には、育児休暇中にもらえる「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6ヶ月以上働くともらえる「育児休業者職場復帰給付金」があります。


いくらもらえる?
「育児休業基本給付金」は産休明けから子どもが満1歳になるまでの最大10ヶ月、月給の3割がもらえます。「育児休業者職場復帰給付金」は産休明けから子どもが満1歳になるまでの最大10ヶ月、月給の1割がもらえます。


どんな人がもらえる?
育児休暇を取るママで、育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人。育児休業を取らずに職場復帰をするママや、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママは対象外。また、育休中でもお給料が8割以上出るママも、もらえません。


いつもらえる?
「育児休業給付金」は育児休業を取っている間で、子供が1歳に達するまでの間、1ヶ月単位(育児休業に入った日から1ヶ月、5日からなら翌月4日まで)でもらえます。ただし、1ヶ月間のうち、休業が20日以上(土・日・祝日含む)ないと給付の対象にはなりません。「育児休業者職場復帰給付金」は職場復帰6ヶ月後にもらえます。


手続き方法
産休前に、育児休業をどれくらいするか決めて会社に伝え、会社から「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認票」をもらっておきます。育児休業に入る1か月前までに必要事項を記入して会社に提出します。会社員のママは勤務先の管轄のハローワークでもOKです。





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Last updated  2009.06.29 20:43:07
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