カテゴリ:その他☆日帰り遊び等。
今日の回覧板は、私の日常にかかせなぃ自転車の罰則について書かれていました。
普段使っている自転車にも罰則があることは知っているけど、 詳しぃ事は知らなかったので、ココにメモしておこぅと思います。
【 自転車の罰則 】 ○ 夜間の無灯火 5万円以下の罰金 (道路交通法第52条) ○ 信号無視 3箇月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 (道路交通法第7条) ○ 並列進行 2万円以下の罰金 又は科料 (道路交通法第19条) ○ 歩道の通行方法違反 2万円以下の罰金 又は科料 (道路交通法第63条) ○ 傘さし運転(※1) 5万円以下の罰金 (道路交通法第71条第6号) (京都府道路交通規則第12条)
○ 酒酔い運転 3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 (道路交通法第65条) ○ 指定場所一時不停止 3箇月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 (道路交通法大43条) ○ 右側通行 3箇月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 (道路交通法第17条・18条) ○ 二人乗り運転(※2) 2万円以下の罰金 又は 科料 (道路交通法第57条第2項)(京都府道路交通規則第9条)
※1 傘さし運転・・・[固定器具の使用について]傘さし運転にはなりませんが、自転車に傘を固定させる器具を取り付けて、傘をさして運転する行為は、道路交通法違反(第55条第2項又は第57条第2項)になる場合があります。また、強風、大雨などでバランスを崩したり、視野を妨げたりする危険がありますので十分注意してください。
※2 二人乗り運転・・・ただし、16歳以上のものが6歳未満の幼児一人を乗車用補助装置に乗車させ、又は背負い、ひもなどで確実に緊縛している場合はこの限りではありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ちなみに、 自転車の正しい乗り方は↓ 原則として、車道通行です。 自転車は自動車と同じ左側通行です。 歩道は「自転車および歩行者専用」の標識がある場合のみ通行ができます。 道路を横断するときは、近くに自転車横断帯があれば、そこを通ります。
自転車に幼児を同乗させるときは、乗車用補助装置(補助イス)をしっかり固定し、ヘルメットを着用させます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 事故はするのもされるのも、嬉しくなぃものです。 歩行者も、自転車も、自動車も、常に注意を払って、 お互いが安全で居られる 状態を心がけたぃと思います♪(*^^*) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
July 20, 2007 03:44:28 PM
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