カテゴリ:ねこ
>警察から迷い犬などペット類の管理を委託されているが、 >これまでは落とし物として扱い、原則六カ月“保管”することになっていた。 >だが改正法施行後は犬や猫が同法の対象から除外され、 >保護の法的な後ろ盾を失ったペット類は、処分が早まる恐れがある。 法律が変わるのは、分かってたんだから、法的な後ろ盾が無くなる前に、法的整備を考えとくのが常識だと思うんですが、何にもしなかったんですかね? 今から慌てて、法律作って対処する気でしょうか? そんな泥縄じゃ、犬は繋げないと思いますが。 画像は本文及びリンク先記事とは直接関係ありません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.30 19:00:13
コメント(0) | コメントを書く |
|