カテゴリ:景品表示法
昨日、おとといと2回続けて、無料サービス景品のお話をしましたが、
今回のは圧巻だと思います それが「両ワキ脱毛12回で750円」のエステサロン。 明日5月31日までの限定キャンペーン価格。 娘が、お友達から紹介されて、今日から通うそうです お友達はお母さんも一緒に施術してもらって 1年継続しているそうなので、 怪しいサロンじゃないと判断して、許可しました。 それにしても安すぎます 1回あたりの施術が63円 お菓子買うより安い価格 私が初めて脱毛したのは31年前 やっぱり、ワキでしたが、 価格は3回通って20万円でした。 両足やって、200万円と言われた時代で、 もちろん、当時、両足まではやりませんでしたけど・・・ この750円のサロンさん、 全国に62店舗もお持ちだそうで 人件費、お家賃もたいへんでしょうにね・・・ それに加えてびっくりなプレゼントをもらってきました! お友達紹介でスキンケア5品セットです。 1品3990円なので、 合計19950円 太っ腹すぎ~ もらっておいてナンなんですが、これ、景表法違反なのでは・・・? 商品を購入した際のプレゼント価格は価格の2割以下じゃないといけない という法律があるんですよ この場合、150円までのプレゼントならOK という意味です。 19950円のプレゼントがOKな範囲は 購入価格199,500円まで また、抽選での当選プレゼントなら、 購入価格の20倍までOKなので、 それでも、750円×20=15,000円まで どっちにしても違反ですわ これから199,500円以上の脱毛コースに勧誘するつもりでしょうか 今後の動向を観察しようと思います 美容事業経営のご相談は美容事業経営コンサルタント ビューティラボへ メルマガ「あなたもできる!美容事業」登録はこちらから Twitterは@beautylabojp 化粧品業界のプロフェッショナルサイトコレダBANKに登録しました ! 経営コンサルタント探しの経営堂へ 社員研修・セミナー講師探しの「研修堂」へ 講演.comの講師に登録しています。 講師.comの講師に登録しています。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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August 3, 2012 01:40:18 PM
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