カテゴリ:薬事法
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。 薬事法の名称が変わりました。 本日平成26年11月25日から、 薬事法は 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」 に名称が変わりました。 薬事法から医薬品医療機器等法への主な改正点(医療機器・体外診断用医薬品中心)は 下記をご参照ください。 http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_iryou/k_iyakukikihou/kaiseiten/ ホームページや広告で商品の効果効能を説明したい時、 薬事法(医薬品医療機器等法)や景品表示法でお悩みではないですか? 法に抵触しない表現をすると 一番困るのが、効果そのものを言えないことですよね。 だから、競合他社より優れた内容であっても、 その差がなかなか伝えられません。 ちょっと出過ぎた文言で表現すれば 大きなリスクにつながる危険性も・・・☆ たとえば、 行政は化粧品の広告が誇大なものとならないよう、 雑誌、新聞、テレビ、インターネットなどに 掲載されている広告をチェックし、 問題がある場合は改善指導を行っています。 景品表示法に違反する行為に対しては、 措置命令などの措置が採られ、 下記のようなサイトに掲載されてしまいます。 http://www.caa.go.jp/representation/ 会社情報も、責任者の個人情報もです☆ 指導後に修正しても、措置命令情報は掲載されたままです。 薬事法や景品表示法に抵触しないで、 どうやって、 魅力的な売りにつながる表現ができるのか・・・? それを追及するセミナーを依頼出稿いたします。 過去、何度か実施していて、いつも、たくさんの 薬事担当の方、研究者様、商品開発ご担当者様に 高い評価をいただいている内容で、 新しい事例をたくさんご紹介いたします。 次のセミナーがあるかはわかりませんので、 12月4日(木)の今回、 ぜひ、お時間を作ってご参加ください。 <薬事法に抵触しない> 魅力的な化粧品広告表現・記載とマーケティング戦略セミナー http://www.johokiko.co.jp/seminar_medical/AA141201.php ●日時 2014年12月4日(木) 12:30-16:30 ●会場 [東京・大井町]きゅりあん4階第2特別講習室 ●受講料 1名41,040円(税込(消費税8%)、資料付) *1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,240円 *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認下さい。 ●講師割引適用について 1名ご参加の場合 ¥10.800引き、2名以上参加の場合、通常の同時申込割引から更に1名につき¥2,160引きとなります。 講師割引申込書のご請求はビューティラボまでご連絡ください↓ http://www.beauty-labo.jp/category/1174440.html 詳細・通常お申込みは情報機構様へお願いいたします↓ http://www.johokiko.co.jp/seminar_medical/AA141201.php やっぱり、レジュメの内容も 薬事法から医薬品医療機器等法に変更しなくちゃいけませんよね~☆ 急いで書き直さなくっちゃ~!!! 美容事業のご相談は美容事業経営コンサルタント ビューティラボへ メルマガ「あなたもできる!美容事業」登録はこちらから google+は新聞折込チラシ研究 facebookページをはじめました! Twitterは@beautylabojp 経営コンサルタント探しの経営堂へ 社員研修・セミナー講師探しの研修堂へ 講演.comの講師に登録しています。 講師.comの講師に登録しています。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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November 25, 2014 11:42:57 PM
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