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化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

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November 8, 2018
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カテゴリ:景品表示法
​​こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


昨日10月7日に発令された景品表示法の措置命令は対象が店頭POPでした。


措置命令を受けたのは居酒屋「はなの舞」「花の舞」「さかなや道場」で有名な企業です。



POPには水揚げされた魚が届くのが一般のお店には2日かかるが、この企業のお店には当日届くという説明が書いてありました。

それが事実と違うという理由での措置命令です。


POPが設置していた店舗リストまで掲載されています。


詳細はこちらです↓


店頭POPを刺される事例は近年増えています。


細かいところまでパトロールしているとしか思えません。


商品の修正は商品を自社回収したり、ラベル等印刷を全部修正印刷するなど、お金がかかるけど、POP交換はお金がかからないと「POPは注意されたら、修正したものを張り替えればいいや」的な安易な考えで、違法表示される場合が多いです。


POPを修正するのにお金はかからなくても、こんな風に消費者庁のHPに掲載されてしまったら、お客様からも協力会社からも信用を失ってしまいます。


たとえPOPでも、違反表示をしないように注意が必要です。
​​
第66回広報勉強会
「注意すべき景品表示法と不当表示」
日時:11月20日(火)18:30~20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 
https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html





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Last updated  November 8, 2018 03:56:23 PM
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