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化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

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November 28, 2018
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カテゴリ:薬事法
​​こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


先週、広報勉強会を開催してからちょうど1週間経ちます。


勉強会終了後に参加者様から、次々と薬機法チェックのご依頼が来ています。


以下、参加者様からの文です。


「セミナーを受けて、WEBを見直したことろ
きちんとチェックしなければならないと気付かされました。


実は、サイトの立上げをした社員はすでに退職していて
その際にチェックしてはいないと思われます。


薬事法をチェックしてくれる会社を教えて
頂くことはできますでしょうか?」


​​弊社ビューティラボでは薬機法のチェックも、講演会も承ります。​​


私、景品表示法チェックの必要性がほぼ全事業社様にあてはまると思って開催したのですが、まさか、薬機法のニーズがあるとは思っていませんでしたよ。


事情を詳しく聞くと、確かに生業のサービス内容に関係していました。



医薬品、化粧品、食品事業でないと、薬機法なんて関係ないと思いますよね。



でも、事業サービス説明に医薬的効果を文言として書いては違反になるのです。


医薬的効果って何?


たとえば、​「アロマテラピー効果」​・・・とかですね。​




「〇〇コンドミニアムに滞在することにより、アロマテラピー効果が得られます」なんて書いちゃったら、えらいこっちゃです☆


そもそも、それが医薬的文言ということも認識されていないと思います。


まずは、医薬品でないのに言ってはいけないことは何なのかを知っておくことが大切ですね。


消費者庁や厚生労働省のパトロールで摘発される前にチェックした方がいいですよ。


ご相談はこちらで受け付けておりますので、お気軽にお問合せください↓
​​​​

第67回広報勉強会「メディアが取材したい広報企画とは?」
日時:12月20日(木)18:30~20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 12月18日(木) 
https://www.beauty-labo.jp/article/16039916.html





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Last updated  November 28, 2018 12:53:47 PM
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