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化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

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May 10, 2019
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カテゴリ:薬事法
​​こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


今年もあっという間に3分の1が過ぎました。

早いですね~!!!


さて、今年後半に向けて新商品や既存商品の販促やキャンペーン等の企画を検討されているのではないでしょうか?


キャンペーンでも、
POPでも、
広告でも、


お客様の購買意欲をかき立てる効果抜群のキャッチコピーはないかな~と、いつもお悩みではないですか?


できるだけ効果効能を表現して、お客様に商品の優秀さをアピールしたい!


ガツンとお客様の心に響くようなキャッチフレーズで、商品を売りまくりたい!


・・・そんな思いがありませんか?


ところが、

その効果効能をそのまま書くと、薬機法や景品表示法違反になり、自治体や消費者庁からの指導や商品回収の対象になる可能性があります。 


媒体を使った広告をしないまでも、ホームページでの表記や店頭POPやパンフレットは広告と同じとみなされるのはご存じですよね?


もちろん、パッケージデザインも同様です。


せっかく素晴らしい商品を作っても、告知目的や訴求内容、ターゲットを考えて戦略を立てなければ売れません。


薬機法、景品表示法に違反しないで、商品を魅力的に表現しないといけませんよね。


そして、広告禁止事項も忘れてはいけません。


法律に違反しないで、効果効能をお客様に伝えるには?


いつも頭を悩ませていらっしゃるかもしれませんね~?


そんな事業社様にお勧めのセミナーを出稿します。


「規制に負けない化粧品広告表現セミナー」
日程は5月29日(水)12:30-16:30
【主催】情報機構様


セミナーの講師割引申込用紙がございます(^O^)/


割引額はそれぞれ正規料金より、1名ご参加の場合 10,800円引き、2名以上参加の場合、通常の同時申込割引から更に1名につき 2160円引きとなります。


割引の適用条件としましては、講師割引申込用紙にて、fax申し込みされた方、情報機構HPにて講師割引番号を記載の上、お申し込みを頂いた方に限らせていただきます。


かなり太っ腹な割引企画です。

このチャンスにぜひ、ご利用ください。
 

「規制に負けない化粧品広告表現セミナー」


講師割引申込用紙のご請求は下記フォームからご請求ください。


●日時 2019年5月29日(水) 12:30-16:30
●会場 [東京・京急蒲田]大田区産業プラザ(PiO)6階C会議室
●セミナー内容
1.医薬品医療機器等法(旧薬事法)の概要
1.1 広告媒体による法務の厳しさの違い
1.2 販売チャネルによる販促表現方法の違い
1.3 店頭販売の事例
1.4 TVショッピングの事例
1.5 WEBサイトの事例
1.6 広告と販売チャネルの傾向
1.7 マスマーケティングの時代からOne to Oneマーケティングの時代へ
2.魅力的な広告表現作成の基礎知識
2.1 マス広告とOne to One広告
2.2 検索連動型広告
2.3 広告表現の作り方
2.4 不実証広告規制
2.5 合理的根拠とは
2.6 特定商取引法
2.7 通信販売規制
2.8 アフィリエイト規制
3.医薬品医療機器等法違反 NG表現
3.1 特許
3.2 団体の推薦、認証マーク等
3.3 最大級・最上級表示
3.4 優位性表示
3.5 外来語由来の用語表示
3.6 数字等の表記
3.7 効能効果表現
3.8 安全性を保証する表現
3.9 医療従事者・美容師・著名人などの起用
3.10 医薬品的効能効果を暗示している表現
3.11 抗酸化に関する表現
3.12 好転反応
3.13 無添加
3.14 添加剤の表示
3.15 ビフォーアフター
3.16 薬機法に抵触しない表現例
4.景品表示法とは
4.1 景品表示法で禁止される表示
4.2 優良誤認
4.3 有利誤認
4.4 最近の消費者庁からの指導事例
4.5 景品表示法に基づく措置命令
4.6 最近の行政からの指導事例
4.7 景表法違反で課徴金に至るフロー


広報(PR)を含め、新しいマーケティング戦略を追求すると同時に薬機法のルールを把握し、薬機法に抵触しない広告表現例と違反するNG表現例、さらには景品表示法違反への消費者庁や行政からの指導事例もご紹介いたします。


講師割引申込用紙のご請求は下記フォームからご請求ください。


情報機構様では扱っておりません。

ご請求期限は5月27日(月)までです。





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Last updated  May 10, 2019 04:33:01 PM
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