カテゴリ:景品表示法
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、自分が現在、新型コロナウイルスに感染しているかどうかの判定への一般消費者の関心が高まっています。 消費者庁は、新型コロナウイルスの抗体検査キットの表示に関し、景品表示法に違反(同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当)するおそれがあることから、6事業者に対し、再発防止等の指導を行いました。また、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起(別紙2)をを行いました。 現在流通している新型コロナウイルスの抗体検査キットについては、「わずか15分!高精度・新型コロナウイルス判定」や、「PCR法では難しいとされる感染初期での判別も可能」等の表示が行われていることがありますが、抗体検査は、新型コロナウイルス感染によって産生される抗体の有無を判定する用途に用いられるものであって、使用することによって、現在、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを判定できるものではありません。
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Last updated
January 9, 2021 02:57:20 PM
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