カテゴリ:景品表示法
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。 この違反が発覚したのがプレスリリースとホームページだったので、 弊社主催の広報勉強会参加者様には、注意するよう周知しましたところ、 思いもよらず、様々な反響がありましたので、 意外な景表法違反の他の事例をいくつかお伝えしようと思います。 まずは、本日のブログタイトルである「大盤振る舞い」から・・・ 美容事業に関わらず、 サービス精神旺盛な社長さんって多いですよね。 お客様が喜ぶなら、 アレもコレもプレゼントしちゃおう! みたいな(笑) それ、ダメな場合があります。 「景品類限度額」に上限があるんです。 どういうことかというと、プレゼントの総額が 懸賞にかかる売上総額の2%以内に抑えないと いけないということです。 たとえば、この某美容系の広告ですが、 プレゼント総額1000万円と明記しています。 これは売上の目標が5億円の キャンペーンなんですね! すごーーい! 「目標」に達しなかった場合、 発表しなければわかりませんが、 発表しちゃったら、 違反がわかっちゃうので注意が必要です。 プレゼントキャンペーンを企画する場合、 そのあたりを押さえてから 実行してくださいね。 薬機法・景表法のチェックやご指導は 弊社ビューティラボで承っております。 第110回広報勉強会 【テーマ】毎月メディアに取り上げられて売上を上げる広報活動計画とは? 【対象者】商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者様 【日時】9月22日(木)18:30~20:30 【会場】zoomオンライン 【定員】10名 【参加費】1名様 3,300円(税込/事前にお振込いただきます) 内300円は東北復興支援として 日本赤十字社を通して 寄付させていただきます。 【 お申込み〆切り】9月20日(火) 参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。 詳細・お申込みは↓ 過去開催のテーマはこちら↓ マスコミ掲載実績はこちら・・・ご参考に↓ 広報勉強会および広報セミナー参加社様の取材掲載実績 (一部抜粋710事例)↓ 参加者様の感想はこちら↓ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
September 17, 2022 07:46:03 PM
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